コロナ陽性者の自宅療養期間が短縮されました

令和4年9月7日に厚生労働省より、コロナ陽性者の自宅療養期間を短縮する旨が発表されました。(厚生労働省事務連絡)

■ 症状がある場合
発症日を0日目として7日目まで自宅療養が必要
症状軽快後24時間以上経過していれば8日目に療養解除
ただし、10日間経過するまでは感染リスクが残存するため、ご自身での健康観察の継続や、不要不急の外出は控えて頂く。
症状軽快:解熱剤を使わずに37.5度以下に解熱している、呼吸器症状が改善傾向であること(咳や痰が残っていても問題ありません)

■ 症状がない場合
検査日を0日目として7日目まで自宅療養が必要(依然と変更なし)
5日目に陰性が確認できれば6日目に療養解除

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